宅建業法出題頻度 2/3
工事完了前の物件の説明事項
こうじかんりょうまえのぶっけんのせつめいじこう
定義
未完成物件の場合、完成時の形状・構造等を重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項5号。
詳細解説
宅建業法第35条1項5号により、工事完了前の建物・宅地(建売新築・青田売り等)については、完成時の形状・構造、宅地は接続道路の構造・幅員、建物は主要構造部・内外装の構造仕上げ・設備の構造種別等を説明しなければならない。施行規則第16条で詳細が定められており、図面交付が併用されるのが通例。完成後の現実とのギャップによる紛争を防止する趣旨である。
関連用語
よくある質問
Q. 工事完了前の物件の説明事項とは何ですか?
A. 未完成物件の場合、完成時の形状・構造等を重要事項として説明する義務。宅建業法35条1項5号。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。