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宅建業法出題頻度 3/3

宅建士の記名(35条書面)

たっけんしのきめい

定義

重要事項説明書には宅建士の記名が必要。2022年5月の改正で押印は不要となった。

詳細解説

宅建業法第35条5項により、35条書面には宅建士の記名が必要である。記名する宅建士は説明者と同一である必要はないが、当該取引に関与する宅建業者の宅建士でなければならない。2022年5月の宅建業法改正(デジタル改革関連法)により、従前必要であった押印は不要となった。なお記名漏れは業務停止命令の対象となり、宅建士個人も指示処分等を受け得る。

関連用語

重要事項説明書宅建士37条書面押印不要化

よくある質問

Q. 宅建士の記名(35条書面)とは何ですか?

A. 重要事項説明書には宅建士の記名が必要。2022年5月の改正で押印は不要となった。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-057