問題
選択肢
- 1売買の媒介をした場合でも、37条書面は買主にのみ交付すればよい
- 237条書面の交付は省略できる場合がある
- 337条書面には宅建士の記名が必要である
- 437条書面には宅建士による説明が必要である
正解
3. 37条書面には宅建士の記名が必要である
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解説
宅建業法37条3項により、37条書面(契約書面)には宅地建物取引士の記名が必要であり、これが正しい(2022年5月施行の改正で押印義務は廃止され、相手方等の承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することも可能となった。同条4項・5項)。35条書面と異なり、37条書面については宅建士による説明義務はなく、交付に際して宅建士証を提示する義務もないため、「説明が必要」とする肢は誤り。交付の相手方は、媒介により契約が成立したときは契約の各当事者(売買なら売主・買主の双方)、代理のときは契約の相手方と代理を依頼した者、自ら当事者となるときはその相手方であり(同条1項・2項)、売買の媒介をした場合に「買主にのみ交付すればよい」とする肢は誤り。宅建業者間の取引でも交付義務を省略できる場合はない(電磁的方法による提供は交付に代わる方法であり、省略ではない)。宅建士試験では、35条書面(契約成立前に説明必要)と37条書面(契約成立後遅滞なく交付・説明不要)の対比が最頻出であり、いずれの書面も記名は専任でない宅建士でもよい点を併せて押さえておきたい。
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