問題
選択肢
- 137条書面は、宅地建物取引士が説明しなければならない
- 237条書面には、宅地建物取引士の記名が必要である
- 3宅建業者の媒介により売買契約が成立した場合、37条書面は買主にのみ交付すればよい
- 437条書面の交付は、契約成立前に行わなければならない
正解
2. 37条書面には、宅地建物取引士の記名が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
37条書面(契約書面)には、宅地建物取引士の記名が必要です(宅建業法37条3項)。ただし、35条書面(重要事項説明書)と異なり、宅地建物取引士による説明義務はありません。37条書面は、宅建業者が自ら当事者として契約を締結したときは相手方に、当事者を代理して契約を締結したときは相手方と代理を依頼した者に、媒介により契約が成立したときは契約の各当事者(売主・買主の双方)に、契約成立後遅滞なく交付しなければなりません(37条1項)。したがって、媒介の場合に買主にのみ交付すれば足りるとする記述は誤りです。
みんなの解答データ
正答率 93%
やさしい回答14件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習