宅建業法出題頻度 3/3
37条書面(契約締結時書面)
さんじゅうななじょうしょめん
定義
宅建業者が契約成立後遅滞なく、契約当事者双方に交付する契約締結時書面。宅建業法37条。
詳細解説
宅建業法第37条により、宅建業者は売買・交換・賃借の契約が成立したときは、遅滞なく契約当事者双方(売主・買主、貸主・借主)に対し、契約内容を記載した書面(37条書面)を交付しなければならない。重要事項説明書(35条書面)が契約成立前に買主等のみに交付されるのと対比される。違反は業務停止命令の対象であり、罰則として50万円以下の罰金(法第83条)が科される。契約内容の確認・将来の紛争防止を目的とする。
関連用語
37条書面の記載事項重要事項説明書契約締結時宅建業法37条
よくある質問
Q. 37条書面(契約締結時書面)とは何ですか?
A. 宅建業者が契約成立後遅滞なく、契約当事者双方に交付する契約締結時書面。宅建業法37条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。