問題
宅建業法第37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項ではない。
- 2損害賠償額の予定に関する定めは、必要的記載事項である。
- 3契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)についての定めがある場合でも、記載する必要はない。
- 4天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、記載しなければならない。
正解
4. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、記載しなければならない。
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解説
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、37条書面に記載しなければなりません(任意的記載事項)(選択肢4が正しい)。選択肢1は誤りで、移転登記の申請の時期は売買・交換の37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項5号)。選択肢2も誤りで、損害賠償額の予定は定めがある場合の任意的記載事項です。選択肢3も誤りで、契約不適合責任の定めがある場合は記載が必要です。
一問一答
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