問題
選択肢
- 1移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項ではない。
- 2損害賠償額の予定に関する定めは、必要的記載事項である。
- 3契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)についての定めがある場合でも、記載する必要はない。
- 4天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、記載しなければならない。
正解
4. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、記載しなければならない。
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解説
正解は「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、37条書面(契約締結時書面)に記載しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】天災等の不可抗力による損害負担(危険負担)の定めは、当事者間に定めがある場合に限り記載する任意的記載事項です(宅建業法37条1項10号等)。定めがあれば記載が義務付けられ、なければ記載不要という条件付き義務です。本問は「正しいもの」を選ぶ問題で、これが正しい記述です。 【具体例】業者Aが自ら売主として土地をBに売る契約で「引渡し前に地震で建物が損傷した場合の負担は売主とする」と合意したなら、その内容を37条書面に記載しなければなりません。合意がなければ記載しなくてよい、という性質です。 【誤りの記述】 ・「移転登記の申請の時期は、37条書面の記載事項ではない」… 誤り。所有権の移転登記の申請時期は、売買・交換の37条書面の必要的記載事項です(同法37条1項5号)。必ず記載しなければなりません。 ・「損害賠償額の予定に関する定めは、必要的記載事項である」… 誤り。損害賠償額の予定・違約金は、定めがある場合のみ記載する任意的記載事項です。常に記載が必要なわけではありません。 ・「契約不適合責任についての定めがある場合でも、記載する必要はない」… 誤り。契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(任意的記載事項)。
一問一答
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