問題
選択肢
- 1宅建業者は、未完成物件について、広告が禁止される期間であっても売買契約を締結することができる
- 2宅建業者は、工事完了前の物件について、開発許可や建築確認等の処分後でなければ売買契約を締結してはならない
- 3契約締結時期の制限は、媒介の場合には適用されない
- 4契約締結時期の制限は、宅地建物の貸借の契約にも適用される
正解
2. 宅建業者は、工事完了前の物件について、開発許可や建築確認等の処分後でなければ売買契約を締結してはならない
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解説
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき売買・交換の契約を締結してはなりません(宅建業法36条)。広告規制(33条)と同様の制限であり、広告が禁止される期間は売買契約も締結できません。この制限は売買・交換(自ら当事者・代理・媒介のいずれも)に適用され、貸借の契約には適用されません(未完成物件でも、貸借の契約は処分の前に締結できます。一方、広告開始時期の制限は貸借にも適用されます)。
一問一答
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