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宅建業法出題頻度 3/3

損害賠償額の予定の制限

そんがいばいしょうがくのよていのせいげん

定義

宅建業者自ら売主の取引で、損害賠償額の予定・違約金を代金の20%以下に制限する規制。法第38条。

詳細解説

宅建業法第38条により、宅建業者が自ら売主となる売買契約で、損害賠償額の予定または違約金の合計額を代金の20%を超えて定めてはならない。20%を超える部分は無効となる(同条2項)。買主の負担過大化を防ぐ趣旨。買主が宅建業者の場合は適用除外。民法上は当事者間で自由に定められる(民法420条)が、宅建業法上は強行的に上限が設けられている点が重要である。

関連用語

8種制限違約金手付の額の制限宅建業法38条

よくある質問

Q. 損害賠償額の予定の制限とは何ですか?

A. 宅建業者自ら売主の取引で、損害賠償額の予定・違約金を代金の20%以下に制限する規制。法第38条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-073