宅建業法出題頻度 2/3
売買・交換と賃借の37条書面記載事項の違い
ばいばい・こうかんとちんしゃくのきさいじこうのちがい
定義
取引類型により37条書面の記載事項が異なる。所有権移転登記等は売買・交換のみが対象。
詳細解説
37条書面の記載事項は取引類型で異なる。①所有権移転登記の申請時期、②契約不適合責任の定め、③ローン特約(代金貸借あっせん)、④租税公課の負担分担は売買・交換のみが対象である。一方、当事者・物件・引渡時期・対価額等は売買・交換・賃借いずれも必須。35条書面と37条書面の双方で取引類型ごとの記載差を問う問題が試験頻出であり、両者を併せて整理することが効率的である。
関連用語
よくある質問
Q. 売買・交換と賃借の37条書面記載事項の違いとは何ですか?
A. 取引類型により37条書面の記載事項が異なる。所有権移転登記等は売買・交換のみが対象。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。