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宅建業法出題頻度 3/3

売買・交換・賃借の説明事項の違い

ばいばい・こうかん・ちんしゃくのせつめいじこうのちがい

定義

取引類型ごとに重要事項の説明範囲が異なる。賃借では一部の説明事項が省略される。

詳細解説

宅建業法第35条は取引類型に応じて説明事項を区別する。私道負担・代金以外の金銭・手付金等の保全措置等は売買・交換のみが対象。区分所有建物の管理規約・修繕積立金等は売買・交換で全項目、賃借では一部のみ説明が必要。賃借特有の説明事項として、台所・トイレ・浴室・賃料以外の金銭・契約期間・更新の定め・用途制限等がある(施行規則第16条の4の3)。混同が試験頻出論点である。

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よくある質問

Q. 売買・交換・賃借の説明事項の違いとは何ですか?

A. 取引類型ごとに重要事項の説明範囲が異なる。賃借では一部の説明事項が省略される。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-056