宅建業法出題頻度 3/3
売買・交換・賃借の説明事項の違い
ばいばい・こうかん・ちんしゃくのせつめいじこうのちがい
定義
取引類型ごとに重要事項の説明範囲が異なる。賃借では一部の説明事項が省略される。
詳細解説
宅建業法第35条は取引類型に応じて説明事項を区別する。手付金等の保全措置等は売買(自ら売主)のみ、私道負担は建物の貸借以外(宅地の貸借を含む)が対象。代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭(35条1項7号)は貸借でも説明が必要。区分所有建物の管理規約・修繕積立金等は売買・交換で全項目、賃借では一部のみ説明が必要。貸借特有の説明事項として、台所・トイレ・浴室等の設備の整備状況・契約期間と更新・用途その他の利用の制限・敷金等の契約終了時の精算・管理の委託先等がある(施行規則第16条の4の3)。混同が試験頻出論点である。
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よくある質問
Q. 売買・交換・賃借の説明事項の違いとは何ですか?
A. 取引類型ごとに重要事項の説明範囲が異なる。賃借では一部の説明事項が省略される。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。