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宅建業法出題頻度 3/3

クーリングオフ

くーりんぐおふ

定義

宅建業者が自ら売主の取引で、買主が事務所等以外で申込・契約した場合に無条件解約できる制度。

詳細解説

宅建業法第37条の2により、買主(非宅建業者)が事務所等以外の場所で買受けの申込み・契約締結を行った場合、原則として書面で無条件に申込撤回・契約解除ができる。書面でクーリングオフできる旨等の告知を受けた日から起算して8日を経過すると行使不可。物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合も行使不可。手付の倍返し等の通常の解除と異なり、買主の損害賠償義務は生じず、業者は受領金銭を全額返還しなければならない。

関連用語

8種制限クーリングオフの場所要件事務所等宅建業法37条の2

よくある質問

Q. クーリングオフとは何ですか?

A. 宅建業者が自ら売主の取引で、買主が事務所等以外で申込・契約した場合に無条件解約できる制度。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-070