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宅建業法出題頻度 3/3

自己の所有に属しない物件の売買禁止

じこのしょゆうにぞくしないぶっけんのばいばいきんし

定義

宅建業者が自ら売主となる場合、自己所有でない物件の売買契約締結を原則禁止する規制。法第33条の2。

詳細解説

宅建業法第33条の2により、宅建業者は自己の所有に属しない物件について自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならない。例外は、①宅建業者が物件を取得する契約を既に締結している場合(停止条件付契約は除外)、②未完成物件で手付金等の保全措置を講じている場合。他人物売買による買主のリスク(取得不能・二重譲渡等)を防止する趣旨である。違反は業務停止命令の対象。

関連用語

8種制限手付金等の保全措置停止条件付契約宅建業法33条の2

よくある質問

Q. 自己の所有に属しない物件の売買禁止とは何ですか?

A. 宅建業者が自ら売主となる場合、自己所有でない物件の売買契約締結を原則禁止する規制。法第33条の2。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-069