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宅建業法出題頻度 3/3

クーリングオフの場所要件

くーりんぐおふのばしょようけん

定義

事務所等で申込・契約した場合はクーリングオフできない。場所要件で適用が決まる。

詳細解説

宅建業法第37条の2・施行規則第16条の5により、宅建業者の事務所、専任の宅建士を設置する継続的施設、媒介・代理業者の上記施設、買主自宅・勤務先(買主から申し出た場合)等で申込・契約した場合はクーリングオフ不可。これらに該当しない場所(テント張りモデルルーム・喫茶店・買主自宅で業者から申し出た場合等)であればクーリングオフが可能となる。テント張り案内所等は専任の宅建士の設置義務がない場合「事務所等」に該当しないため対象となる。

関連用語

クーリングオフ8種制限事務所等宅建業法37条の2

よくある質問

Q. クーリングオフの場所要件とは何ですか?

A. 事務所等で申込・契約した場合はクーリングオフできない。場所要件で適用が決まる。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-072