宅建業法出題頻度 3/3
クーリングオフの期間(8日以内)
くーりんぐおふのきかん
定義
クーリングオフは、書面告知日から起算して8日以内に書面で行使する必要がある。
詳細解説
宅建業法第37条の2第1項1号により、宅建業者がクーリングオフできる旨・方法を書面で告知した日を起算日として8日(告知日を1日目に算入)を経過するとクーリングオフは行使できなくなる。書面告知がなければ8日経過後もクーリングオフ可能。行使は書面によるが、発信時に効力が生じる発信主義(同条2項)。なお物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合は8日以内でもクーリングオフできない。
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宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限のうち、クーリング・オフに関する記述で正しいものはどれか。
宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」に関する記述のうち、正しいものはどれか。
8種制限(自ら売主制限)が適用される場面として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. クーリングオフの期間(8日以内)とは何ですか?
A. クーリングオフは、書面告知日から起算して8日以内に書面で行使する必要がある。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。