宅建業法出題頻度 3/3
手付の額の制限(代金の20%)
てつけのがくのせいげん
定義
宅建業者自ら売主の取引で、手付の額を代金の20%以下に制限する規制。法第39条。
詳細解説
宅建業法第39条により、宅建業者が自ら売主となる売買契約で、代金の20%を超える手付を受領してはならない。超過部分の特約は買主に不利な特約として無効。あわせて手付は性質を問わず解約手付とみなされる(同条2項)。買主が宅建業者の場合は適用除外。損害賠償額の予定の制限(20%)と数値が同じだが規制対象が異なるため混同に注意が必要である。
関連用語
よくある質問
Q. 手付の額の制限(代金の20%)とは何ですか?
A. 宅建業者自ら売主の取引で、手付の額を代金の20%以下に制限する規制。法第39条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。