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宅建業法出題頻度 3/3

手付の額の制限(代金の20%)

てつけのがくのせいげん

定義

宅建業者自ら売主の取引で、手付の額を代金の20%以下に制限する規制。法第39条。

詳細解説

宅建業法第39条により、宅建業者が自ら売主となる売買契約で、代金の20%を超える手付を受領してはならない。超過部分の特約は買主に不利な特約として無効。あわせて手付は性質を問わず解約手付とみなされる(同条2項)。買主が宅建業者の場合は適用除外。損害賠償額の予定の制限(20%)と数値が同じだが規制対象が異なるため混同に注意が必要である。

関連用語

8種制限解約手付手付解除宅建業法39条

よくある質問

Q. 手付の額の制限(代金の20%)とは何ですか?

A. 宅建業者自ら売主の取引で、手付の額を代金の20%以下に制限する規制。法第39条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-074