宅建業法出題頻度 3/3
契約不適合責任の特約制限(2年以上)
けいやくふてきごうせきにんのとくやくせいげん
定義
宅建業者自ら売主の取引で、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約のみ有効。法第40条。
詳細解説
宅建業法第40条により、宅建業者が自ら売主となる売買契約では、買主が契約不適合を売主に通知する期間につき「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約以外は、民法より買主に不利な特約は無効となる。民法上は契約不適合を知ったときから1年以内の通知(民法566条)が原則であるところ、引渡しから2年以上を最低保証として特約可能とする趣旨。買主が宅建業者の場合は適用除外。2020年4月施行の民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に改められた。
関連用語
よくある質問
Q. 契約不適合責任の特約制限(2年以上)とは何ですか?
A. 宅建業者自ら売主の取引で、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約のみ有効。法第40条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。