宅建業法出題頻度 2/3
割賦販売契約の解除等の制限
かっぷはんばいけいやくのかいじょとうのせいげん
定義
宅建業者自ら売主の割賦販売契約で、買主の代金支払遅延を理由とする解除に手続要件を課す規制。法第42条。
詳細解説
宅建業法第42条により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約(代金を分割で受領する契約)で、買主の支払遅延を理由に契約解除や残金一括請求をする場合、30日以上の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がない場合に限り解除等ができる。期間を定めない催告・口頭催告では解除不可。買主の保護を強化する規制で、買主が宅建業者の場合は適用除外。
関連用語
よくある質問
Q. 割賦販売契約の解除等の制限とは何ですか?
A. 宅建業者自ら売主の割賦販売契約で、買主の代金支払遅延を理由とする解除に手続要件を課す規制。法第42条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。