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宅建業法出題頻度 2/3

割賦販売契約の解除等の制限

かっぷはんばいけいやくのかいじょとうのせいげん

定義

宅建業者自ら売主の割賦販売契約で、買主の代金支払遅延を理由とする解除に手続要件を課す規制。法第42条。

詳細解説

宅建業法第42条により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約(代金を分割で受領する契約)で、買主の支払遅延を理由に契約解除や残金一括請求をする場合、30日以上の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がない場合に限り解除等ができる。期間を定めない催告・口頭催告では解除不可。買主の保護を強化する規制で、買主が宅建業者の場合は適用除外。

関連用語

8種制限所有権留保等の禁止割賦販売宅建業法42条

よくある質問

Q. 割賦販売契約の解除等の制限とは何ですか?

A. 宅建業者自ら売主の割賦販売契約で、買主の代金支払遅延を理由とする解除に手続要件を課す規制。法第42条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-077