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宅建業法出題頻度 2/3

所有権留保等の禁止

しょゆうけんりゅうほとうのきんし

定義

宅建業者自ら売主の割賦販売で、引渡し後の所有権留保や譲渡担保を原則禁止する規制。法第43条。

詳細解説

宅建業法第43条1項により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、物件を買主に引き渡すまで(引渡しまでに代金の10分の3を超える支払を受けていないときは、10分の3を超える支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない(所有権留保の禁止。買主が残代金の担保のための抵当権等の登記の申請や保証人を立てる見込みがないときを除く)。さらに引渡しを行い、かつ代金の10分の3を超える支払を受けた後は、担保の目的で物件を譲り受けること(譲渡担保)も禁止される(同条2項)。代金支払が完了するまで物件の権利を売主に留保することで買主の地位が不安定になることを防ぐ趣旨である。

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よくある質問

Q. 所有権留保等の禁止とは何ですか?

A. 宅建業者自ら売主の割賦販売で、引渡し後の所有権留保や譲渡担保を原則禁止する規制。法第43条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-078