宅建業法出題頻度 2/3
所有権留保等の禁止
しょゆうけんりゅうほとうのきんし
定義
宅建業者自ら売主の割賦販売で、引渡し後の所有権留保や譲渡担保を原則禁止する規制。法第43条。
詳細解説
宅建業法第43条により、宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約では、物件引渡しまでに代金30%超の支払を受け、または引渡し後は登記等で買主に所有権を移転しなければならない(所有権留保の禁止)。さらに引渡し後に物件に譲渡担保を設定することも原則禁止される。代金支払が完了するまで物件の権利を売主に留保することで買主の地位が不安定になることを防ぐ趣旨である。
関連用語
よくある質問
Q. 所有権留保等の禁止とは何ですか?
A. 宅建業者自ら売主の割賦販売で、引渡し後の所有権留保や譲渡担保を原則禁止する規制。法第43条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。