宅建業法出題頻度 3/3
売買・交換の報酬計算
ばいばい・こうかんのほうしゅうけいさん
定義
売買・交換の媒介報酬は代金額に応じ3段階の速算式で計算する。400万円超は3%+6万円。
詳細解説
宅建業法第46条・告示により、売買・交換の媒介報酬限度額は以下の3段階で計算される。①200万円以下の部分:5%+消費税、②200万円超400万円以下の部分:4%+消費税、③400万円超の部分:3%+消費税。実務では速算式「代金×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)が用いられる。代理の場合は媒介の2倍まで受領可能だが、依頼者双方から受領する合計額は媒介の2倍を超えてはならない。
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宅建業者(消費税の課税事業者)の報酬に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、権利金の授受がある場合の特例と、2024年7月施行の低廉な空家等・長期の空家等の報酬の特例は考慮しないものとする。
宅建業者の報酬に関する規制として、正しいものはどれか。
宅建業者の報酬規制に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、低廉な空家等(代金800万円以下の宅地建物)および長期の空家等に関する報酬の特例は適用しないものとする。
関連用語
よくある質問
Q. 売買・交換の報酬計算とは何ですか?
A. 売買・交換の媒介報酬は代金額に応じ3段階の速算式で計算する。400万円超は3%+6万円。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。