宅建業法出題頻度 3/3
監督処分(宅建業法)
かんとくしょぶん
定義
免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)が宅建業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
詳細解説
宅建業法第65条〜第68条で規定される監督処分は、軽い順に①指示処分(法第65条1項)、②業務停止命令(1年以内・法第65条2項)、③免許取消し(法第66条・67条)の3段階。違反の重大性・悪質性・反復性に応じて段階的に発動される。免許権者は処分前に聴聞または弁明の機会の付与を行う必要がある(行政手続法)。処分後は官報・知事公報での公告が義務付けられる(法第70条)。宅建士個人に対しても指示処分・事務禁止処分・登録消除処分がある(法第68条・68条の2)。
関連用語
よくある質問
Q. 監督処分(宅建業法)とは何ですか?
A. 免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)が宅建業者の法令違反等に対して行う行政処分の総称。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。