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権利関係出題頻度 3/3

成年被後見人

せいねんひこうけんにん

定義

精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、家裁の後見開始審判を受けた者。民法7条・9条。

詳細解説

事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで成年被後見人となる(民法7条)。成年後見人が法定代理人として包括的な代理権・取消権を有する(同859条)。成年被後見人の法律行為は日用品の購入等を除き、本人または成年後見人が取り消すことができる(同9条)。同意があっても取消し可能である点が他類型と異なる重要ポイント。婚姻・離婚・養子縁組等の身分行為は本人の意思能力があれば単独で可能。

関連用語

制限行為能力者取消し成年後見人事理弁識能力日用品

よくある質問

Q. 成年被後見人とは何ですか?

A. 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、家裁の後見開始審判を受けた者。民法7条・9条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-003