権利関係出題頻度 3/3
取消し
とりけし
定義
一応有効な法律行為を遡及的に無効とする取消権者の意思表示。民法121条。
詳細解説
取消しがあれば法律行為は初めから無効であったものとみなされる(民法121条・遡及効)。取消権者は制限行為能力者本人・法定代理人・承継人、錯誤・詐欺・強迫の表意者およびその承継人等(同120条)。取消権は追認可能なときから5年、行為時から20年で消滅(同126条)。取消しの結果、当事者は原状回復義務を負う(同121条の2第1項)。無効が初めから当然に効力を生じないのに対し、取消しは取消権の行使までは有効である点が異なる。
関連用語
よくある質問
Q. 取消しとは何ですか?
A. 一応有効な法律行為を遡及的に無効とする取消権者の意思表示。民法121条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。