権利関係出題頻度 2/3
心裡留保
しんりりゅうほ
定義
表意者が真意でないことを知りながら行う意思表示。原則有効。民法93条。
詳細解説
表意者が単独で真意と異なる表示をすることをいう(民法93条1項本文)。原則として表示通りに有効となる(表意者保護より相手方信頼保護を優先)。例外として、相手方が表意者の真意でないことを知りまたは知ることができたとき(悪意・有過失)は無効(同条1項但書)。ただし、この無効は善意の第三者に対抗できない(同条2項・2020年改正で新設)。冗談で「この時計を100万円で売る」と言ったような場面が典型例。虚偽表示(相手方と通謀)との違いに注意。
関連用語
よくある質問
Q. 心裡留保とは何ですか?
A. 表意者が真意でないことを知りながら行う意思表示。原則有効。民法93条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。