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権利関係出題頻度 3/3

虚偽表示

きょぎひょうじ

定義

相手方と通謀して行う真意でない意思表示。当事者間では無効。民法94条。

詳細解説

表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示で、当事者間では無効(民法94条1項)。ただし、虚偽表示の無効は「善意の第三者」に対抗することができない(同条2項)。第三者は無過失まで要求されないとする最判昭44.5.27が判例である。第三者保護の典型例として、債権者からの差押逃れのために行うAB間の架空売買で、Bからその不動産を取得した善意のCが保護される。94条2項類推適用による権利外観法理の根拠条文として極めて重要。

関連用語

心裡留保対抗要件通謀善意の第三者94条2項類推

よくある質問

Q. 虚偽表示とは何ですか?

A. 相手方と通謀して行う真意でない意思表示。当事者間では無効。民法94条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-008