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権利関係出題頻度 3/3

詐欺

さぎ

定義

他人を欺罔して錯誤に陥らせ、意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。

詳細解説

欺罔行為により表意者を錯誤に陥らせて行わせた意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。第三者による詐欺の場合は、相手方が事実を知りまたは知ることができたとき(悪意・有過失)に限り取消可能(同条2項・2020年改正)。詐欺による取消しは、善意・無過失の第三者に対抗できない(同条3項・2020年改正で「無過失」要件が追加された)。強迫と異なり、詐欺は表意者に過失があり得るため第三者保護が手厚い。

関連用語

強迫意思表示取消し善意の第三者欺罔行為

よくある質問

Q. 詐欺とは何ですか?

A. 他人を欺罔して錯誤に陥らせ、意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-010