権利関係出題頻度 3/3
強迫
きょうはく
定義
畏怖を生じさせて意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。
詳細解説
相手方が畏怖を抱くような害悪の告知により行わせた意思表示は取り消すことができる(民法96条1項)。詐欺と異なり、第三者強迫の場合でも相手方の善意・悪意を問わず取消可能(同条2項反対解釈)。さらに、強迫による取消しは善意・無過失の第三者にも対抗できる(同条3項反対解釈)。強迫を受けた表意者は完全に保護される点が詐欺と決定的に異なる重要ポイント。畏怖の程度は意思の自由を完全に奪うものまでは要しないが、強要程度の違法な威圧が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 強迫とは何ですか?
A. 畏怖を生じさせて意思表示をさせる行為。取消し可能。民法96条1項。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。