権利関係出題頻度 3/3
消滅時効
しょうめつじこう
定義
権利を行使しないまま一定期間経過することにより権利が消滅する制度。民法166条。
詳細解説
2020年改正により、債権の消滅時効は①権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方で完成する(民法166条1項)。債権・所有権以外の財産権は20年で時効消滅(同条2項)。所有権は時効消滅しない。人の生命・身体侵害による損害賠償請求権は知った時から5年・行為時から20年(同167条・724条の2)。不法行為による損害賠償請求権は知った時から3年・行為時から20年(同724条)。
関連用語
よくある質問
Q. 消滅時効とは何ですか?
A. 権利を行使しないまま一定期間経過することにより権利が消滅する制度。民法166条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。