権利関係出題頻度 3/3
取得時効
しゅとくじこう
定義
一定期間他人の物を占有することにより所有権等を取得する制度。民法162条。
詳細解説
所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有開始時に善意・無過失なら10年、それ以外は20年で所有権を取得する(民法162条1項・2項)。要件は①所有の意思(自主占有)、②平穏・公然、③他人の物、④一定期間の占有。所有権以外の財産権(地上権・地役権等)も時効取得可能(同163条)。占有は前主の占有を併合できる(同187条)。「所有の意思」は占有取得の権原または性質によって客観的に判断される(最判昭45.6.18)。
関連用語
よくある質問
Q. 取得時効とは何ですか?
A. 一定期間他人の物を占有することにより所有権等を取得する制度。民法162条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。