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権利関係出題頻度 3/3

取得時効

しゅとくじこう

定義

一定期間他人の物を占有することにより所有権等を取得する制度。民法162条。

詳細解説

所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有開始時に善意・無過失なら10年、それ以外は20年で所有権を取得する(民法162条1項・2項)。要件は①所有の意思(自主占有)、②平穏・公然、③他人の物、④一定期間の占有。所有権以外の財産権(地上権・地役権等)も時効取得可能(同163条)。占有は前主の占有を併合できる(同187条)。「所有の意思」は占有取得の権原または性質によって客観的に判断される(最判昭45.6.18)。

関連用語

消滅時効即時取得占有善意・無過失所有の意思

よくある質問

Q. 取得時効とは何ですか?

A. 一定期間他人の物を占有することにより所有権等を取得する制度。民法162条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-016