権利関係出題頻度 3/3
債権
さいけん
定義
特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、一定の行為を請求できる権利。
詳細解説
債権は特定の相手方に対する請求権であり、誰に対しても主張できる物権(絶対権)と対比される相対権である。民法第399条以下に規定され、給付の内容として作為(金銭の支払・物の引渡し)または不作為が含まれる。債権者は債務者の任意履行がない場合、訴訟による履行請求・強制執行(民事執行法)・損害賠償請求(民法415条)等の手段で実現を図る。同一の物に複数の債権が成立しても優劣はなく、債権者平等の原則が適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 債権とは何ですか?
A. 特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、一定の行為を請求できる権利。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。