権利関係出題頻度 3/3
表見代理
ひょうけんだいり
定義
無権代理であるが本人に帰責性ある外観があり、相手方保護のため有効とされる制度。民法109・110・112条。
詳細解説
本人に代理権授与の外観につき帰責性があり、かつ相手方が善意・無過失で代理権ありと信じた場合、本人は無権代理人の行為につき責任を負う。3類型あり:①代理権授与の表示(109条)、②権限外の行為(110条)、③代理権消滅後の表見代理(112条)。さらに109条と110条の重畳適用、112条と110条の重畳適用も認められる(同109条2項・112条2項)。相手方は表見代理と無権代理人責任(117条)のいずれを選択しても主張可能(最判昭62.7.7)。
関連用語
よくある質問
Q. 表見代理とは何ですか?
A. 無権代理であるが本人に帰責性ある外観があり、相手方保護のため有効とされる制度。民法109・110・112条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。