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権利関係出題頻度 3/3

無権代理

むけんだいり

定義

代理権なく代理行為をすること。本人の追認なき限り本人に効果不帰属。民法113条。

詳細解説

代理権を有しない者が代理人として行った行為は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない(民法113条1項)。相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するか催告でき、確答なければ追認拒絶とみなされる(同114条)。善意の相手方は追認前は取消可能(同115条)。本人が追認拒絶した場合、無権代理人は相手方の選択により履行または損害賠償の責めに任じる(同117条1項)。ただし相手方が悪意・有過失または無権代理人が制限行為能力者なら責任なし(同条2項)。

関連用語

代理表見代理追認本人の追認拒絶無権代理人の責任

よくある質問

Q. 無権代理とは何ですか?

A. 代理権なく代理行為をすること。本人の追認なき限り本人に効果不帰属。民法113条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-021