権利関係出題頻度 2/3
自己契約・双方代理
じこけいやく・そうほうだいり
定義
同一人が当事者の双方を代理する行為。原則無権代理として扱われる。民法108条。
詳細解説
自己契約は代理人が自ら相手方となる行為、双方代理は同一人が当事者双方の代理人となる行為。いずれも本人の利益を害する危険があるため、無権代理行為とみなされる(民法108条1項本文)。例外として、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為は許される(同条1項但書)。2020年改正により、利益相反行為一般も無権代理として扱われるようになった(同条2項)。例:未成年者の親権者が自己と子との間で売買する場合は特別代理人の選任が必要(同826条)。
関連用語
よくある質問
Q. 自己契約・双方代理とは何ですか?
A. 同一人が当事者の双方を代理する行為。原則無権代理として扱われる。民法108条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。