権利関係出題頻度 2/3
所有権
しょゆうけん
定義
法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。民法206条。
詳細解説
所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用・収益・処分をする権利を有する(民法206条)。土地所有権は法令の制限内で地上・地下に及ぶ(同207条)。所有権は最も完全な物権で、用益物権・担保物権により制限を受ける場合でも、これらが消滅すれば完全な内容に復活する(弾力性)。所有権は時効消滅しない点が他の財産権と異なる。所有権絶対の原則は近代民法の3大原則の一つだが、現在は公共の福祉等による制限を受ける。
関連用語
よくある質問
Q. 所有権とは何ですか?
A. 法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。民法206条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。