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権利関係出題頻度 2/3

所有権

しょゆうけん

定義

法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。民法206条。

詳細解説

所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用・収益・処分をする権利を有する(民法206条)。土地所有権は法令の制限内で地上・地下に及ぶ(同207条)。所有権は最も完全な物権で、用益物権・担保物権により制限を受ける場合でも、これらが消滅すれば完全な内容に復活する(弾力性)。所有権は時効消滅しない点が他の財産権と異なる。所有権絶対の原則は近代民法の3大原則の一つだが、現在は公共の福祉等による制限を受ける。

関連用語

物権共有占有権用益物権所有権絶対

よくある質問

Q. 所有権とは何ですか?

A. 法令の制限内で物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。民法206条。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-026