権利関係出題頻度 3/3
借地権
しゃくちけん
定義
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。借地借家法の適用対象。
詳細解説
借地借家法第2条1号により、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を借地権という。建物所有目的に限られるため、駐車場・資材置場目的は適用外(民法のみ)。普通借地権の存続期間は30年以上(借地借家法3条、定めなしまたは30年未満も30年)。更新後は1回目20年・2回目以降10年。借地上の建物の登記があれば借地権を第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。
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借地借家法における普通借地権の存続期間について、正しいものはどれか。
不動産の物権変動と対抗要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
一般定期借地権(借地借家法22条の定期借地権)の存続期間として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 借地権とは何ですか?
A. 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。借地借家法の適用対象。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。