権利関係出題頻度 2/3
根抵当権
ねていとうけん
定義
一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。民法398条の2。
詳細解説
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する特殊な抵当権(民法398条の2第1項)。継続的取引から生じる債権の担保に適し、付従性・随伴性が制限される。被担保債権は元本確定前は変動しても根抵当権は影響を受けず、元本確定によって特定の債権を担保することになる。元本確定事由として競売開始、担保設定者の破産、設定後3年経過時の確定請求等(同398条の20)。極度額の変更は利害関係人の承諾、被担保債権範囲・債務者の変更は元本確定前に限り可能。
関連用語
よくある質問
Q. 根抵当権とは何ですか?
A. 一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権。民法398条の2。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。