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権利関係出題頻度 3/3

極度額

きょくどがく

定義

個人根保証契約において、保証人が責任を負う上限額。書面で定めないと契約は無効。

詳細解説

民法第465条の2により、個人根保証契約は極度額を定め、書面または電磁的記録で合意しなければ無効。極度額には主たる債務の元本・利息・違約金・損害賠償その他従たる債務すべてを含めた金額を記載する必要がある。賃貸借契約の保証では「家賃〇か月分」または「金〇万円」のように具体額を明示する。極度額の定めがない既存契約は2020年4月以降の更新時に問題となるため、実務では更新時の保証条項見直しが必要となった。

関連用語

個人根保証連帯保証元本確定事由民法465条の2

よくある質問

Q. 極度額とは何ですか?

A. 個人根保証契約において、保証人が責任を負う上限額。書面で定めないと契約は無効。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-058