権利関係出題頻度 2/3
質権
しちけん
定義
債権担保のため目的物を債権者に引き渡し、優先弁済を受ける担保物権。民法342条。
詳細解説
債権者が債権担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権(民法342条)。動産質・不動産質・権利質の3種類がある。質権の成立には目的物の引渡しが要件(同344条・要物契約)。占有改定による引渡しは不可(同345条)。質権者は質物の用法に従い使用収益でき、債権の弁済を受けるまで留置できる。流質契約(弁済期前の代物弁済予約)は原則禁止(同349条・商行為例外)。対抗要件は動産は占有継続、不動産は登記。
関連用語
よくある質問
Q. 質権とは何ですか?
A. 債権担保のため目的物を債権者に引き渡し、優先弁済を受ける担保物権。民法342条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。