権利関係出題頻度 2/3
留置権
りゅうちけん
定義
他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに行使できる担保物権。民法295条。
詳細解説
他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するとき、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる(民法295条1項)。要件は①他人の物の占有、②物と債権の牽連関係、③債権の弁済期到来、④占有が不法行為によるものでないこと。法定担保物権で登記不要。建物賃借人が必要費・有益費を支出した場合の建物留置(同608条)が典型例。優先弁済権はないが事実上の優先弁済機能を有する。占有を失えば原則として消滅する(同302条)。
関連用語
よくある質問
Q. 留置権とは何ですか?
A. 他人の物の占有者がその物に関して生じた債権を有するときに行使できる担保物権。民法295条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。