権利関係出題頻度 1/3
先取特権
さきどりとっけん
定義
法律で定められた特定債権につき債務者の財産から優先弁済を受ける担保物権。民法303条。
詳細解説
法律の定める特殊な債権者が債務者の財産から優先弁済を受ける法定担保物権(民法303条)。一般先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給)、動産先取特権(不動産賃貸・旅館宿泊・動産売買等)、不動産先取特権(不動産保存・不動産工事・不動産売買)の3種類(同306・311・325条)。設定の合意は不要で、要件を満たせば法律上当然に成立する。不動産先取特権は登記により対抗要件取得(同337〜340条)。物上代位(同304条)が認められる。
関連用語
よくある質問
Q. 先取特権とは何ですか?
A. 法律で定められた特定債権につき債務者の財産から優先弁済を受ける担保物権。民法303条。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。