権利関係出題頻度 2/3
譲渡担保
じょうとたんぽ
定義
担保目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保物権。判例・慣習法上認められる。
詳細解説
債務担保のため、債務者または第三者が目的物の所有権を債権者に形式的に移転し、債務弁済時に返還を受ける担保形態。民法に明文規定はないが判例・慣習法上認められる。動産・不動産・債権・集合動産・将来債権等を目的とできる柔軟性が特徴。対抗要件は不動産は登記、動産は占有改定でも可(最判昭30.6.2)。実行方法は帰属清算型(債権者が確定的に所有権取得し清算金支払)または処分清算型(第三者へ売却し代金清算)。流質契約禁止(民法349条)の脱法手段とならぬよう清算義務が課される(最判昭46.3.25)。
関連用語
よくある質問
Q. 譲渡担保とは何ですか?
A. 担保目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保物権。判例・慣習法上認められる。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。