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権利関係出題頻度 2/3

譲渡担保

じょうとたんぽ

定義

担保目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保物権。判例・慣習法上認められる。

詳細解説

債務担保のため、債務者または第三者が目的物の所有権を債権者に形式的に移転し、債務弁済時に返還を受ける担保形態。民法に明文規定はないが判例・慣習法上認められる。動産・不動産・債権・集合動産・将来債権等を目的とできる柔軟性が特徴。対抗要件は不動産は登記、動産は占有改定でも可(最判昭30.6.2)。実行方法は帰属清算型(債権者が確定的に所有権取得し清算金支払)または処分清算型(第三者へ売却し代金清算)。流質契約禁止(民法349条)の脱法手段とならぬよう清算義務が課される(最判昭46.3.25)。

関連用語

抵当権質権占有改定清算義務非典型担保

よくある質問

Q. 譲渡担保とは何ですか?

A. 担保目的で目的物の所有権を債権者に移転する非典型担保物権。判例・慣習法上認められる。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-045