権利関係出題頻度 3/3
相殺
そうさい
定義
互いに同種の債権を有する当事者が、対当額で債権を消滅させる一方的意思表示。
詳細解説
民法第505条以下に規定。相殺の要件は①二人が互いに同種の目的の債務を負担すること、②双方の債務が弁済期にあること(自働債権の弁済期到来が必須、受働債権は弁済期未到来でも期限の利益放棄可)、③性質上相殺が許されること。相殺禁止特約や悪意の不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は不可(民法509条)。差押え後に取得した債権による相殺も原則不可(民法511条)。実務では決済の簡便化と担保的機能を果たす。
関連用語
よくある質問
Q. 相殺とは何ですか?
A. 互いに同種の債権を有する当事者が、対当額で債権を消滅させる一方的意思表示。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。