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権利関係出題頻度 1/3

更改

こうかい

定義

従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約。

詳細解説

民法第513条以下に規定。①給付の内容の重要な変更、②債務者の交替、③債権者の交替のいずれかにより、従前の債務を消滅させ新債務を成立させる。2020年改正で要件が整理され、従前の債務に付随した担保・保証は原則消滅するが、債権者は更改前の担保を新債務に移すことができる(民法518条)。実務上は債務承認・債権譲渡・準消費貸借(民法588条)等で代替されることが多く、純粋な更改の利用は少ない。

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よくある質問

Q. 更改とは何ですか?

A. 従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-051