権利関係出題頻度 1/3
更改
こうかい
定義
従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約。
詳細解説
民法第513条以下に規定。①給付の内容の重要な変更、②債務者の交替、③債権者の交替のいずれかにより、従前の債務を消滅させ新債務を成立させる。2020年改正で要件が整理され、従前の債務に付随した担保・保証は原則消滅するが、債権者は更改前の担保を新債務に移すことができる(民法518条)。実務上は債務承認・債権譲渡・準消費貸借(民法588条)等で代替されることが多く、純粋な更改の利用は少ない。
関連用語
よくある質問
Q. 更改とは何ですか?
A. 従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。