権利関係出題頻度 3/3
弁済
べんさい
定義
債務者が債務の本旨に従った給付を実現し、債権を消滅させる行為。
詳細解説
民法第473条により、債務者が債権の目的である給付を実現したときは、債権は消滅する。弁済は債務消滅原因の中心的なもので、本旨弁済(債務の内容に従った給付)が原則。第三者弁済も原則として可能だが、利害関係のない第三者は債務者の意思に反してできない(民法474条2項)。弁済の場所・時期は契約の定めまたは民法484条等による。受領権者以外への弁済は原則として無効だが、表見受領権者への善意無過失の弁済は有効(民法478条)。
関連用語
よくある質問
Q. 弁済とは何ですか?
A. 債務者が債務の本旨に従った給付を実現し、債権を消滅させる行為。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。