用語辞典の一覧に戻る
権利関係出題頻度 3/3

債権譲渡

さいけんじょうと

定義

債権者が債権の同一性を保ちつつ第三者に債権を移転する契約。原則自由。

詳細解説

民法第466条により、債権は原則自由に譲渡できる。2020年改正で譲渡制限特約付き債権も譲渡自体は有効(譲受人が善意無重過失の場合)と整理された(民法466条2項・3項)。債務者対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾(民法467条1項)、第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知・承諾(同条2項)。実務では債権譲渡登記制度(動産・債権譲渡特例法)も活用される。

関連用語

対抗要件異議をとどめない承諾債務者対抗要件確定日付

よくある質問

Q. 債権譲渡とは何ですか?

A. 債権者が債権の同一性を保ちつつ第三者に債権を移転する契約。原則自由。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)宅建の問題に挑戦

科目: 権利関係 · ID: kenri-052