権利関係出題頻度 2/3
異議をとどめない承諾
いぎをとどめないしょうだく
定義
旧法上、債務者が異議を留めずに譲渡を承諾した場合、譲渡人への抗弁を譲受人に主張できなくなる制度。2020年改正で廃止。
詳細解説
旧民法468条1項では、債務者が譲渡について異議をとどめない承諾をすると、譲渡人に対する抗弁(弁済済み・相殺等)を譲受人に対抗できないとされていた。2020年4月施行の債権法改正により本制度は廃止され、現行民法468条では債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることとなった。経過措置により改正前の譲渡には旧法が適用されるため試験では新旧対比が問われる。
関連用語
よくある質問
Q. 異議をとどめない承諾とは何ですか?
A. 旧法上、債務者が異議を留めずに譲渡を承諾した場合、譲渡人への抗弁を譲受人に主張できなくなる制度。2020年改正で廃止。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。