権利関係出題頻度 3/3
個人根保証
こじんねほしょう
定義
個人が一定範囲に属する不特定の債務について保証する契約。極度額の定めが必須。
詳細解説
民法第465条の2により、個人が根保証人となる契約(個人根保証契約)は、極度額を書面で定めなければ効力を生じない。2020年4月の改正で従来の個人貸金等根保証から拡大され、賃貸借契約の保証人にも極度額設定が必須となった。元本確定事由(債権者による保証人の財産への強制執行等の申立て(手続の開始があったときに限る)、保証人の破産手続開始の決定、主たる債務者又は保証人の死亡。民法465条の4第1項)も法定。主たる債務者の財産への強制執行・主たる債務者の破産は個人貸金等根保証契約だけの確定事由(同条2項)で、賃貸借の保証には当たらない。極度額未定の根保証契約は無効となるため、賃貸借契約書の保証条項に必ず極度額(例:○○円、契約時の月額賃料の24か月分等)を記載する必要がある。
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よくある質問
Q. 個人根保証とは何ですか?
A. 個人が一定範囲に属する不特定の債務について保証する契約。極度額の定めが必須。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。