権利関係出題頻度 3/3
個人根保証
こじんねほしょう
定義
個人が一定範囲に属する不特定の債務について保証する契約。極度額の定めが必須。
詳細解説
民法第465条の2により、個人が根保証人となる契約(個人根保証契約)は、極度額を書面で定めなければ効力を生じない。2020年4月の改正で従来の個人貸金等根保証から拡大され、賃貸借契約の保証人にも極度額設定が必須となった。元本確定事由(主債務者の破産・死亡、保証人の死亡等、民法465条の4)も法定。極度額未定の根保証契約は無効となるため、賃貸借契約書の保証条項に必ず極度額(例:賃料24か月分等)を記載する必要がある。
関連用語
よくある質問
Q. 個人根保証とは何ですか?
A. 個人が一定範囲に属する不特定の債務について保証する契約。極度額の定めが必須。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。