権利関係出題頻度 3/3
危険負担
きけんふたん
定義
双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合の他方債務の処理。
詳細解説
民法第536条により、当事者双方の責めに帰せない事由で債務が履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(債務者主義)。2020年改正で従来の債権者主義(旧534条)が削除・整理され、不動産売買でも引渡し前の滅失リスクは売主が負うこととなった。債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合は、債権者は反対給付の履行を拒めない(民法536条2項)。受領遅滞中の不能も債権者の責めに帰すべき事由とみなされる(民法413条の2第2項)。
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当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなった場合、危険負担の原則として正しいものはどれか。
売買における危険負担に関する記述のうち、正しいものはどれか(2020年改正民法)。
同時履行の抗弁権及び危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 危険負担とは何ですか?
A. 双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合の他方債務の処理。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。