権利関係出題頻度 3/3
履行不能
りこうふのう
定義
債務の履行が物理的または社会通念上不可能となった状態。原始的不能・後発的不能を含む。
詳細解説
民法第412条の2第1項により、債務の履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は履行請求できない。原始的不能でも契約は有効に成立し、債務者は履行不能による損害賠償責任を負う(民法412条の2第2項)。債権者は催告なしで直ちに解除可能(民法542条1項1号)。一部不能・定期行為の履行不能・契約目的達成不能等も無催告解除事由となる。
関連用語
よくある質問
Q. 履行不能とは何ですか?
A. 債務の履行が物理的または社会通念上不可能となった状態。原始的不能・後発的不能を含む。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。