権利関係出題頻度 2/3
受領遅滞
じゅりょうちたい
定義
債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないことにより生じる遅滞。
詳細解説
民法第413条により、債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないときに成立する。効果として①債務者の注意義務が軽減され(自己の財産に対するのと同一の注意で足りる)、②増加費用は債権者負担、③受領遅滞中に当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となれば債権者の責めに帰すべき事由による履行不能とみなされる(民法413条の2第2項)。2020年改正でこれらの効果が明文化された。
関連用語
よくある質問
Q. 受領遅滞とは何ですか?
A. 債権者が弁済の受領を拒み、または受領できないことにより生じる遅滞。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。