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権利関係出題頻度 3/3

原状回復義務

げんじょうかいふくぎむ

定義

解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。

詳細解説

民法第545条により、解除がされた場合、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う。金銭返還には受領時からの利息(民法545条2項)、物の返還には受領時以後の果実(民法545条3項)の付加が必要。第三者の権利を害することはできない(民法545条1項但書、登記等の対抗要件具備が必要:最判昭33.6.14)。賃貸借終了時の借主の原状回復義務は別概念で、通常損耗・経年変化は含まれない(民法621条、最判平17.12.16)。

関連用語

解除解除の遡及効第三者保護通常損耗

よくある質問

Q. 原状回復義務とは何ですか?

A. 解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 権利関係 · ID: kenri-065