権利関係出題頻度 3/3
原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
定義
解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。
詳細解説
民法第545条により、解除がされた場合、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う。金銭返還には受領時からの利息(民法545条2項)、物の返還には受領時以後の果実(民法545条3項)の付加が必要。第三者の権利を害することはできない(民法545条1項但書、登記等の対抗要件具備が必要:最判昭33.6.14)。賃貸借終了時の借主の原状回復義務は別概念で、通常損耗・経年変化は含まれない(民法621条、最判平17.12.16)。
「原状回復義務」が出る問題に挑戦
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契約解除と第三者の関係に関する記述のうち、正しいものはどれか。
契約解除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
宅建業法に規定する割賦販売の契約解除等の制限に関する次の記述のうち、宅建業者が自ら売主となる場合について、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復義務とは何ですか?
A. 解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。