権利関係出題頻度 3/3
原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
定義
解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。
詳細解説
民法第545条により、解除がされた場合、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う。金銭返還には受領時からの利息(民法545条2項)、物の返還には受領時以後の果実(民法545条3項)の付加が必要。第三者の権利を害することはできない(民法545条1項但書、登記等の対抗要件具備が必要:最判昭33.6.14)。賃貸借終了時の借主の原状回復義務は別概念で、通常損耗・経年変化は含まれない(民法621条、最判平17.12.16)。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復義務とは何ですか?
A. 解除により契約当初の状態に戻す義務。受領した物・金銭の返還と利息・果実の付加を含む。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。